1 特例事業承継税制の創設
平成30年度税制改正
事業承継の際の相続税・贈与税の納税を猶予・免除する「事業承継税制」について、10年間の特例措置として、適用要件の緩和をはじめ大幅な拡充が行われます。
1.対象株式数上限の撤廃、2.雇用要件の実質的撤廃、3.対象者の拡大、4.新たな減免制度など、使いやすい制度となりました。
適用は平成30年1月1日から平成39年12月31日までの贈与等が対象、平成35年3月31日までに「特例承継計画の認定」が必要です。
中小企業における所得拡大促進税制の改組
税額控除の控除率が、10%→15%になると共に、基準年度との比較要件撤廃と、計算方法についても簡素化が図られています。
平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する事業年度の賃上げに適用されます。
相続税の小規模宅地等の特例の見直し
被相続人等の居住の用に供されていた宅地について、持ち家に居住していない者に係る特定居住用宅地等の対象者の範囲から、次の者が除外されます。
1.相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族またはその者と特別の関係にある法人が所有する家屋に居住したことがある者
2.相続開始時に居住していた家屋を、相続前に所有していた事がある者